自転車の違反で青切符が切られてしまうことになってしまいましたね。

はせがわさんも電動自転車に乗るので、改めて交通ルールの認識をせねばならないと思いました。

イヤホンをつけながらでも注意されるそうですね。

はせがわさんはイヤホンを持ってないので該当しませんが、

街中でイヤホンをしながら自転車運転をしている方をよく見かけます。

補聴器ユーザーの皆様は困りますね。

見かけではイヤホンと思われがちですから、

さらに警官が補聴器の知識がなさそうですからね。

 

これも補聴器なんです!

警官さん疑いますよね。

この補聴器は注意されても白(無罪)ではなく、グレーなんです。。。。

なんと音楽が聴けるのです。

スマホとBluetoothペアリングしてイヤホン代わりになるのです!!!!

 

白黒つけれない裁きを警官さんはどうするのか。

 

川崎駅周辺の警官さん、ヒヤリングセンター神奈川で講習も行いますので

ぜひ、お声がけください。

はせがわさんのお店、

ヒヤリングセンター神奈川のお客様のお話です。



古くからのお客様。

お一人暮らしなので、定年退職後は、やりたい事しながら、自由気ままに過ごしてました。

70歳代になり補聴器をヒヤリングセンター神奈川にてご購入いただきました。

これから、毎月、暇人なのよー^_^とご来店。

あれやこれやと雑談して店内も笑いに包まれていました。


しかし、昨年から一昨日来たのに、本日突然来て、一昨日来たのを忘れていたり、コートのボタンが掛け違っていたり。セーターに食べこぼしがあったり、、、ご様子が変わって来ました。


そこに、遂に来たのです。

補聴器無くしたのよー。

探しても無いから補聴器作って。

オーダーメイド補聴器ユーザーだったこのお客様。

話をじっくり聞いてみると、、、、

ヒヤリングセンター神奈川に来る前に、

なんと近所のメガネ屋さんに補聴器と言う看板が立っていたから飛びこんで、

勧められるままに、充電式耳掛け補聴器を購入して納品まで終わっていたのです!

40万円カードで払ったと。。。


メガネ屋の件はひとまず置いて、本日ヒヤリングセンター神奈川にてオーダーメイド補聴器を作るかは、素直に受け取れないと考えて、

ご家族の電話番号を携帯から教えてもらい、

はせがわさん、電話しました。


当然、オーダーメイド補聴器はストップ。


数日後、遠方にお住まいのご家族様が、

ヒヤリングセンター神奈川に来店され、

ありがとうございました。

メガネ屋さんの方は、返品出来ないと言われて、悔しいですが、

ご家族様のお住まいの方へ移住させる予定ですと。


ヒヤリングセンター神奈川では、

ご高齢のお客様には、ご家族様の連絡先も

頂く場合がございます。


当店ヒヤリングセンター神奈川のお客様も申請していらっしゃいます!


まず耳鼻科 それも補聴器相談医がいるところに行って
要件を伝え、診察してもらう。
補聴器を買う前に行ってください!

先生から下記の説明にあるように、
情報提供書を補聴器やさんに持ち込んで購入相談。

注意として、、、
お客様くら聞いたのですが、
耳鼻科にて補聴器メーカーさんがくる日があり、
その予約を勧めてくるところもあるそうです。
1メーカーしかないようで、選択の自由が難しいそうです。
また、買わないと以後耳鼻科にも通院しにくくなる感情がうまれてしまう。耳掛け式しか選べない。

では、一般の販売店に相談するメリットは、、、
複数のメーカーや機種から選択できる。
気に入らなければ、気軽にノーといえる。
気にいるまで複数レンタル出来る。
ヒヤリングセンター神奈川の場合は、
返品、機種交換を受け付けている。

今、まさに確定申告の時期。
来年申告の為に知識を備えておくと良いですね。


補聴器の購入費用に係る医療費控除の取扱いについて(情報)

 標題のことについて、厚生労働省から照会があり、これに対して次のとおり回答したので、今後の執務の参考とされたい。

(照会要旨)

 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な補聴器の購入費用については、医療費控除の対象となる医療費に該当するとされているところですが、今般、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が定めた「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」(別添参照。注)において、医師等による診療や治療と購入する補聴器の関係を記載する項目が設けられました。
 この項目により、購入する補聴器が医師等による診療や治療を受けるために直接必要である旨が記載(証明)されている場合の当該補聴器の購入費用については、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となると考えますが、貴庁の見解を承りたく照会いたします。

(注) 同学会が認定した補聴器相談医が患者の耳科に関する医学情報や聴覚に関する情報等を記載し、補聴器の新規適合や更新等のために患者に交付するものです。

【別添】補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)について(PDF/438KB)

(回答)

 医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
 補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。