会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

京都で社会保険労務士と産業カウンセラーをしております音譜


元気な会社づくり しませんかはてなマーク

従業員の元気が会社の活性化につながりますアップ


「この会社で働くことができて良かった音譜

「この従業員に働いてもらってよかった音譜


とお互いに思える会社づくりに取り組んでいますビックリマーク

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こんにちはニコニコ
京都の社会保険労務士の老松ですビックリマーク




母子家庭の母や、児童扶養手当を受けている父子家庭の父を雇ったときにもらえる助成金に、

「トライアル雇用奨励金」と
「特定求職者雇用開発助成金」

というものがありますが、以前は、両方の要件に当てはまっていたとしても、どちらか一方しかもらうことができませんでした汗


金額だけで考えると「特定求職者雇用開発助成金」の方が額が大きいのですが、この助成金は、継続雇用すること(2年以上)が確実でなくてはなりません。


そのため、企業では、お試し期間を無しに。雇入れる時から継続雇用を前提とすることは、難しいと考える場合が多いことや、求職者が働いた経験の少ない人やブランクのある人がいるため、助走期間を希望している人が多いという状況がみられました。



そのため、平成28年4月から、トライアル雇用期間が終わったあとに、引き続き、継続して雇用する場合には、「トライアル雇用奨励金」と「特定求職者雇用開発助成金」の第2期支給対象期分を併用して受け取ることができるようになりました!!


雇用のミスマッチを防ぐためには、とても良い制度変更ですね。

このような助成金を上手く利用して、会社に必要な人を雇ってみてはいかかでしょうかはてなマーク
大阪市が非常勤の宿直職員の仮眠時間を労働時間に算入していなかったとして、過去2年間分の賃金約1億5千万円を市内24区役所の担当職員に支払うと発表しましたビックリマーク



今回、労働基準監督署の是正勧告の対象になったのは、夜間と休日に区役所の建物をパトロールし、戸籍の届け出などを受ける非常勤の「宿日直(しゅくにっちょく)専門員」で、2人一組の勤務で午前0時~6時の間に約3時間ずつ仮眠をとるが、電話や来庁者に対応していたそうです汗




「宿日直勤務」については、所轄労働基準監督署長の「許可」を得た場合には、労働基準法上の労働
時間、休憩、休日に関する規定の適用が除外され、労働時間のカウントとしては「別枠」となります目


ただしビックリマークビックリマーク


勤務態様については、

① 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務のみを認めるものであり、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態に備えての待機等を目的とするものに限って許可するものであること。

② 原則として、通常の労働の継続は許可しないこと。したがって始業又は終業時刻に密着した時間帯に、顧客からの電話の収受又は盗難・火災防止を行うものについては、許可しないものであること。

のような基準があります。

勤務形態のほかにも、手当や回数についても基準がありますメモ

宿日直のある会社は、このあたり、ご注意くださいね注意
昨日の閣議において平成28年熊本地震による災害を激甚災害に指定する政令決定されましたビックリマーク


そして激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。



失業の認定日の変更や、他のハローワークでも失業認定の手続ができます。


また、地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方について、

①災害により休業した場合
②災害により一時的に離職した場合

に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置があります。


詳しくは、下記をご確認ください!!

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000122643.pdf