こんばんは、ジジィねこです。
今夜はねこ写メUPします。
猫の耳に念仏
猫耳東風
よろしく
2月28日(金)曇り
http://okumura-office.com/index.html
こんばんは、ジジィねこです。
今日は気になる著書を発見したので、ちょっと・・・
その著書というのは、元裁判官の方が著されたものです。
具体的な内容には触れませんが、というかまだ読んでいないのでコメントできませんが。
まず、次のURLの記事を読んでみてください。
http://news.goo.ne.jp/article/bengoshi/life/bengoshi-topics-1243.html
裁判所裁判官は、少なくとも形式的には、裁判所に持ち込まれた争訟について、誰にも支配されず誰の影響も受けず、唯一自らの良心と経験則に従い、事件に関する事実を法に照らし厳正な判断を下すものです。この裁判官の身分は憲法が保障するところでもあります(憲法第76条)。
しかし、実際には違うようです。
専ら裁判官は、司法試験合格者の中でも、なお成績優秀者しかお声がかかりません(裁判官になるには司法修習生の中で希望者に対して試験が課せられます。しかし実際には、司法修習生の中で、特に、という人物に対してスカウト活動がなされるようです)。
現在、裁判官は日本全国で3000名ほどいるようです。その中でも、実は、出世コースに乗った裁判官と、出世コースを外れた裁判官がいます。
その3000名の裁判官の中で出世コースに乗った裁判官は、東京地裁や大阪地裁などの日本の主要な地裁判事を歴任します。
これは、一応都市伝説ですが、国に対する賠償請求訴訟で、賠償を請求する側である原告の請求を認める判決を下した裁判官は、後から判事を外されたり、田舎の地裁の支部の裁判官に異動させられたりと、(?)のつく人事を喰らうことがあるそうです。
国家権力は、日本では分権されています。皆さんご存知の三権分立です。
三権である、司法、立法、行政は、憲法の制約を受けます。
最近、解釈改憲の是非が話題になっていますが、私は、解釈改憲は許されないように思います。純粋に立憲主義の理念に反します。
こういうと、あなたは左巻きなの、と問われそうですが、私は私を中庸だと思っています。ただし私個人の考えは、改憲は、憲法第96条に則って、国会の各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経て国会が改憲案を発議し、国民投票を経て投票数の過半数の賛成を得て、正々堂々と改憲すべきだと思うのです。
私は、特に憲法第9条は改めるべきだと考えています。
自らの国の安全は自らの力で確立すべきです。しかしながら今日の日本の安全は、日米安保の下、実質アメリカの傘下にあって成り立っています。
今もし、アメリカ軍が日本から撤収したら、現有の日本の自衛隊だけでの防衛は覚束なく、尖閣なんかは、対中国で、短期的には防衛できても、長期的には人海戦術を取れる中国に圧倒されるのではないでしょうか。
自分たちの国は自分たちの力だけで守りきる、これが真の独立国家のあるべき姿だと思います。
もちろん、国を守る方法は、何も軍事力だけではなく、外交努力もあるし、貿易関係もあります。ODAなどの恒常的な経済的支援もあれば、災害時の緊急支援、人的支援、様々なボランティア、その他ありとあらゆるものがあるはずです。
第2次大戦当時、ドイツがスイスを攻めることができなかったのは、スイス銀行の存在があったからだと聞きます。恐らく軍事力ではドイツがスイスを圧倒していたはずですが。
国を守る方法というのはだから、単に軍事力にあるわけではありません。色々な手段方法があるように思います。
ただし、今のスイスがそうであるように、国を守る要件の一つとして軍事力は欠かせません。
日本も国軍を認めるべきです。
今の日本の自衛隊は、実質として、アジアでも有数の軍事力であり戦力であり、軍隊です。
そして、今の日本を取り巻く実情は、地政学上、他国からの侵入を抑止する意味においても、軍隊を必要としています。
憲法第9条は今の日本のそういった実態にそぐわない。改正すべきです。
話が脇道にそれてしまいましたが、大切なことは、私たちは唯一法の下に平等なのであって、誰の支配も受けないということです。
刑事、民事、行政のいずれの裁判も、規範は唯一法律であり、裁判官は法律を厳格に解釈して、事件に関する事実を法律に当て嵌めて公正公明な判決を下すことが社会的責務なのであり、規範を法律以外の、裁判官としての自らの人事権を有する誰某の意向に求めるべきではないはずです。
しかしながら現実はそうなっていないとすれば、私たちは、法の下の平等という虚構の中で、偽りの自由や平等を謳歌していることになります。
私は法を除く誰の支配をも受けたくはありません。
もし、裁判官が自らの人事を人質に取られて、裁判の判決において、法律以外の何かに影響されているとすれば、私は、究極的には、法律以外の何らかの力の支配下にあるということになります。
そういうことは、私はイヤです。
余談ですが、最高裁の竹崎長官が任期中途で辞任の意向を示したのは、先に挙げた著書が影響しているのではないかと、私は邪推しています。
平成26年2月24日(月)晴れ
こんばんは、ジジイねこです。
何だかんだでソチ冬季五輪も終わっちゃいましたね。
開会式は四輪でしたが閉会式は五輪でした、的な。
冬季の五輪は夏季の五輪と比べて、スピード感がありますね。
冬季は雪上であったり、氷上であったりするので、スピードが出る出る。
ボブスレーなんか、スピード出すぎじゃね~?って思うくらいに早いですね。
ということで・・・
ジジイは昨年の夏ごろ、全く趣味の範疇で、以下のようなページを作りました。
http://okumura-office.com/page023.html
ページタイトルは
「キャバ嬢・ホステスのための労働相談」
キャバ嬢とかホステスとか言われる、お水の世界で働く女性たちって、果たして労働者なんでしょうか?
彼女たちって、厳しい罰金制度があったり、突然クビになったり、お給料を支払ってもらえなかったりして、表面の華やかの印象とは裏腹に、結構虐げられた環境で働いていることが多いんですよね。
たしかに、お給料は昼間のOLの比ではないんですけど、ね。
で、そういったキャバ嬢やホステスと仲良くなりたい・・・イヤッ訂正、
罰金や給料不払いで困ってるキャバ嬢やホステスさんのために相談に乗って上げたいという一念で、ウェブサイトのページを作ったわけです。
ただし、全く趣味的なページだったので、SEO対策などを一切施さず作りっぱなしのページだったのですが・・・
最近、ジジィのこのページを見て、相談の電話をかけてくるキャバ嬢やホステスさんが増えつつあるのです。
どうもホントにキャバ嬢やホステスさんの罰金や給料不払いは日常茶飯事のようです。
去年のクリスマスの頃に受けた電話相談の内容なんかは、酷いものでした。
病気になって、医師の診断書を添えてしばらくお店を休みたいといったキャバ嬢に対して、後からお店のオーナーがそのキャバ嬢に、お店をしばらく休んだので罰金として45万円支払え、といってきたそうです。
しかもその店のオーナーは、その女性とともに彼氏も店に呼び出して、彼氏に対して、その女性の罰金の支払いの連帯保証人になるように迫ってきたそうです。
「罰金の支払いに応じなければならないんでしょうか?」
その女性の悲痛な質問にジジィは
「そんなものには一切応じる必要はありません」
そう答えました。
この女性は、ジジィに電話をかけてくる前に警察に相談に行ったそうです。
しかし警察は「民事には介入しません」といって取り合ってくれなかったとか。
おいおい、こんなもん恐喝じゃないの?
その女性からの相談を受けていて、だんだん腹立たしくなってきました。
もちろん、その女性に対してではありません。その店のオーナーに対してです。
これが、お水ではないフツーの仕事についている女性労働者に対する仕打ちだったとしたらどうでしょうか?
罰金って、何?
減給の制裁?
損害賠償?
労基法に抵触する恐れ大ですし、私法上も無効な契約ですよね。
で、もう一度お尋ねします。キャバ嬢・ホステスは労働者じゃないの?
その答えの一端になれば
http://okumura-office.com/page023.html