投資の法律環境


モンゴル購入法律

モンゴル国への外国からの投資に関して、国際法・国内法的環境は基本的に整備されています。1997年にWTO、1996年に「投資に関わる紛争解決についてのワシントン条約(1965年)」、1999年に「投資保険についての多国間機構創設
についてのソウル条約(1985年)」に、それぞれ加盟しています。また世界銀行の多国間投資保護機関(MIGA)加盟国であり、出資者はMIGAのリス ク保険の対象となります。モンゴル国政府は二国間投資協定を39カ国と、租税条約を34カ国と結んでいます。日本との投資協定は2001年に結ばれまし た。
 外国投資法は1990年に初めて成立、93,98,2002年に改正されています。改正によって、投資の新しい形式・種類が増えたほか、登記の簡素化、大規模投資家が安定的な課税条件で事業を行なう可能性が開かれました。
 国連貿易開発会議(UNCTAD) による、2003年の世界140カ国における外国投資受け入れ能力評価では、モンゴル国は比較的多くの投資を誘致できる、外国直接投資を誘致するための比較的高い能力を持つ国々のリストに含まれ
ています。
 投資額拡大の際に、新しい投資家以外に、モンゴルにすでに投資している投資家が再投資を行っているという事実は、モンゴルに投資してビジネスを行うのに悪くない条件があることを証明するものであり、これについても国際機関
が証明しているところです。
 モンゴル国政府は外国投資家に次の種類の免税措置及び優遇政策を実施しています。
 ⑴ 発電所、電力・温水供給網、自動車道路・鉄道、空輸関連施設、基礎通信網分野においては、10年間免税、続く5年間は50%減税。
⑵ 石油・固形燃料採掘、精製、冶金、化学、金属・機械製造、電子関連分野においては、5年間免税、続く5年間は50%減税。
 ⑶ 外資参入企業が製品の5割以上を輸出している場合、3年間法人所得税免除、続く3年間は50%減税。
 ⑷ 上記以外の分野で設立された外資参入企業に法人所得税減税が適用可能であり、これについては内閣の提案により国家大会議にて案件毎に決定される。
 ⑸ 外国投資家が分配された収益の中から当該企業へ再投資をした場合、再投資額を課税対象所得より控除する。2001年の政令第140号により外国投資誘致優
先分野のリストが決定されました。具体的には、穀物生産、定置型牧場、石炭・石油・鉱物採掘、食品製造、毛織物・ファー・皮革製品加工、木材・木製品、金 属・化学製品製造、原材料二次加工、インフラ整備分野への外資参入企業の資産としての技術用途機材設備には、付加価値税・関税の免除が適用されます。
 モンゴル政府がニット・縫製製品の安定的生産のために行っているいくつかの政策的措置では、この分野の雇用者の納めるべき社会保険料の50%までが生産 実績によって国家予算から補填されること、生産目的で輸入された予備部品・原料・その他の資材を2005年3月以降、付加価値税・関税免除とすることなど が挙げられます。
 外資参入企業は法律的な保障・保護が受けられます。具体的には、外資のモンゴル国内での公有化や法律によらない収容行為は禁止され、外国投資家には投資資産の所有・利用・処分について国内投資家と同等の優遇条件が与えられ
ます。 また、外国投資家の権益保護の観点から2百万ドル以上の投資を行った外国投資家とモンゴル国政府は安定契約(スタビリティー・アグリーメント)を締結します。現行の法律では外国投資家は、土地を60年間賃貸し、さらに40年間延長することができます。
 モンゴル国政府はさらなる投資の好環境整備のため、投資家にとって煩雑な不要な管理業務や許認可関係の問題を迅速に解決し、2001年に制定された「特 別許可についての法律」により営業に必要なライセンス・許認可の数を600種から82種に減少させました。このように、外国からの投資を誘致するための国 際法・国内法環境は整備され、それによって、外国からの投資額は増えています。