モンゴル 投資環境

モンゴルの外国投資政策の中心となるのは1991 年に制定された”Foreign Investment Law of Mongolia”、日本語では”モンゴル国外国投資法”である。

海外投資を積極的に受け入れ、経済を活性化しようと、資本経済に移行した1990年頃から政府が推し進めている施策により、外国投資法は1993,1998,2002 年に改正されている。
 外国投資促進政策の中心となるのは規制緩和であり、モンゴルの国内法に触れない限り全ての分野において外国投資が可能である。
投資(有形・無形を問わず)の25%以上が外国資本による場合、外国投資とみなされ、外国投資家は国内投資家と同様もしくは有利に扱われる。また、利益や配当、資産の売却代金の本国への送金は自由である。
 外国投資の窓口となる期間は外国投資庁(Foreign Investment and Foreign Trade Agency, 以下 「FIFTA」)である。FIFTA は外国投資に関するOne Stop Service(ワンストップサービス)を行う機関であり、モンゴルに投資しようとする外国投資家の手続きは FIFTA から始まる。外国投資家がモンゴル法人を設立しようとする際には、まず外国投資庁で外国投資家証明書を受ける。外国投資の許可が下りたら、国家税務総局の 登記所にて法人登記をする。
 モンゴル会社法によれば、会社には株式会社(open or joint stock company)と有限会社(closedor limited liability company)がある。会社設立時に必要な資本金は株式会社が10,000,000 トゥグリグ、有限会社が1,000,000 トゥグリグである。連絡事務所の設立に関しても、FIFTA に申請する。事務所の設立許可は当初3 年間、その後は2年づつの延長となる。
鉱業や会社資本に対する投資に関しては、政府と安定協定を締結することが可能である。これにより、10 年、15 年もしくは30 年間、法人税等の直接税や輸入税の固定化が保証される。また外国投資法によれば、外資法人は優先的にモンゴル人を雇用しなければならず、外国人を雇用する場合は特別な資格や技能をもっていなければならないとされており、社会保障・労働省の許可が必要である。モンゴルの物価、賃金が比較的安価であることが、外国からの投資利点の一つでもある。