不動資産税について

<モンゴルの不動資産税について>

モンゴル国民法に加え1997年に策定された不動産登記法、2003年に策定された不動資産税法などがモンゴルの不動資産税の基本となっている。
 土地(*)以外の不動資産に関して、評価額を次の何れか、若しくは併用した方法で算出し、その0.6%を課税として徴収する。


-直接原価積上法(建設費、償却費用などから)
-収支計算法(レンタビリティなどから)
-市場価格(同等条件の物件との比較などから)
  しかし、現状では対象となる不動産の登記証に記載された評価額、又は保険証に記載された評価額を使っている。何れも記載がない場合は、課税年度における財 務報告書に記載された原価によるが、その計上原価が現実的ではないと税関が判断した場合、類似の不動産の市場取引額を参照するとしている。

* 課税対象となる不動産とは、民法によると"土地、土地から離すと本来の用途で使用できない物"と定義されている。(これは、樹木や土地そのものに対する固 定資産税が発生すると解釈できるが、税務署の執行例では、土地の所有権は国家にあって、使用料を納付するのみだとしている。