地方出張と取次業務と駅弁と | リーガルミッション国際行政書士/社労士事務所

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神奈川県秦野市の国際行政書士 室本です。

全国・世界各国からも国際相続のご相談承っております。

 

 

はてさて、またまた久しぶりの更新になってしまいました。

 

弊所は新型ウイルスの影響にも負けず淡々と営業しております。

 

 

法律翻訳・国際相続にならぶ弊所の主要業務のひとつは

 

外国人に関する出入国在留管理局での手続きです。

 

弊所から一番近い入管は東京入管横浜支局川崎出張所。

 

もちろん近隣神奈川県のお仕事もいただいておりますが、

 

県外の企業からのご依頼も請けさせていただいております。

 

 

最近、入管業務に関連して同業者がよく懲戒処分を受けています。

 

第三者から依頼を請けて提出代行したり、

 

単なる運び屋として提出したり

 

そういう事案が頻発しているみたいです。

 

 

一定の研修・テストを受けた行政書士は、

 

「申請取次」という資格を持つことができるのですが、

 

この資格で、依頼者の代わりに書類提出ができます。

 

週末やってない入管ですから、仕事などで忙しい依頼者にとっては

 

行政書士がこの資格を持っているかどうかは結構重要ですよね。

 

しかし、本来なら厳正な本人確認を要する手続きにおいて

 

別の人間にこれを行わせるのですから相応のルールが必要です。

 

「申請取次者」は、申請人本人または申請人の代理人以外の者から

 

取次の依頼を請けて提出代行を行ってはなりません。

 

悪質なブローカーや人身売買、偽装結婚などを排除するためです。

 

 

申請者とは、外国人本人です。

 

申請人の代理人とは、外国人が未成年の場合の親や、

 

まだ外国人が外国にいる場合の受入会社の代表者等のことです。

 

弊所では全国から依頼を請けて

 

地方の入管に提出に行ったりしていますが

 

必ず、外国人を受け入れる会社と業務委任契約を締結し、

 

仕事内容や労働条件等を直接ヒアリングし、

 

打ち合わせの段階で、あるいは提出書類に署名を頂く段階で

 

面談させていただいております。

 

お縄はゴメンですからね。

 

 

これまでこの仕事のおかげで、東京入管だけではなく、

 

地方入管にも何度も出張申請してきました。

 

名古屋、広島、京都、福岡、宇都宮、仙台など。

 

 

そして毎回楽しみの一つは駅弁です。

 

 

駅弁コレクションの本の一部です。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

次の更新はいつになることやら。