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先日、相続開始後のアパートの家賃収入はどうなるのですか?というご質問をいただきました。

昨年お父様が亡くなって、遺産分割協議はまだだそうです。
遺産分割協議が整えば、アパートを相続した人が遡って家賃も取得できるような気もしますが…。

これについては判例(最高裁平成17年9月8日判決)があります。

「遺産は、相続人が数人あるときは、相続開始から遺産分割までの間、共同相続人の共有に属するものであるから、この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は、遺産とは別個の財産というべきであって、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した上記賃料債権の帰属は、後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。」

ということで、遺産分割協議が確定するまでは、家賃収入は法定相続分で取得することになります。

※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
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