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こんにちは!
今日も風が強いですね!しかも雨も降っています…
こんな日は事務所仕事がはかどりますね。
さて、自己破産のご相談、ご依頼をよくいただきます。
横浜地方裁判所(本庁)の場合、破産申立をすると審尋(裁判官との面接)が2回あります(同時廃止の場合の話です)。
1回目は、破産申立から2週間から1ヶ月後で、面接の結果、問題が無ければ破産手続開始決定を出してもらえます。
面接は裁判官と1対1で、時間は長くても15分くらいです。
2回目は、約2ヶ月後にあり免責審尋と呼ばれています。
この時は1対1ではなく、同じ時期に破産した他の債務者の人と一緒に一部屋に集められて、裁判官から今後の説明の話を聞くという形式です。
この2回目の審尋は原則として集団審尋ですが、例外的に個別審尋となることもあります。
例えば以下の様な事情がある場合です。
・小さい子供を連れて行かなければならず、他の人と一緒の審尋が難しい場合
・免責不許可事由(例えば、ひどい浪費など)がある場合
これら2回の審尋が無事に終わると、免責決定が出されます。
なお、横浜地方裁判所の本庁以外の裁判所(支部)では、2回目の審尋は原則として行わない所が多いです。
当事務所では、免責決定を得られるまでサポートしています。
借金の額が多い場合は、任意整理が難しく自己破産した方が良いことが多いです。
自己破産のメリット・デメリット、詳しい手続きについて等、ご相談にお乗りしますのでお気軽にお問合わせ下さい。
※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。
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