にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
ランキングに参加してみました。ポチッとお願いします♪

おはようございます!

ここのところ真冬らしい晴天が続いていましたが、一昨日は雨、昨日・今日は曇天。
まだまだ太陽の温もりがないと寒いですね。

さて、今週末も当事務所は通常通り営業しておりますので、お気軽にお問合わせなどしていただきます様にお願い致します。

先日、相続放棄に関してご質問をいただきましたので、多少アレンジして紹介します。

「伯父はずっと独身だったのですが、亡くなったとの連絡がありました。
連絡は、伯父が住んでいたアパート(関西地方)の大家さんの弁護士からでした。
私の父は既に亡くなっています。

その弁護士に電話しアパートの中を見たいと言ったところ、アパートに入っただけで相続人になるので相続放棄は出来なくなるといわれたのですが、納得できません。

伯父とはほとんど交流がなかったので、どんな暮らしをしていたかは知りませんし、アパートの中に入って家の中にどんなものがあるか、どんな郵便物があるか等を確認してみないと相続放棄をするかどうか決められないと思うのですが。

もちろん、入ってみるだけです。伯父のものを自分のものにする、あるいは処分するつもりはありません。」

ご指摘の通り、アパートに入っただけでは相続人になりません。

ただし、例えば価値のある家財道具を処分する、財産を自分の名義するような行為があれば、相続財産に対する処分行為とみなされ、単純承認が成立し相続放棄が出来なくなります。

その弁護士さんがどのような意図で言ったのかよく分かりませんが、中に入りたいと言われる言われると大家さんが面倒なのでそのように言ったのかもしれません。

相続放棄は自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。
伯父さんの相続放棄ですと必要書類の戸籍等を集めるのも結構手間になります。
また、これは単純承認に当たるのかなど不安もあるかと思いますので、司法書士に依頼されることをお勧めいたします。

※このブログは、当事務所で取り扱った事案に基づいて記載しています。
プライバシー保護のため、多少アレンジして書いています。
他の事務所の場合は、異なることもありますのでご了承ください。
また、ブログという性質上、すべてについて詳細を記載することが出来ません。
そのため、更に詳しいことは、個別にご相談させて頂いておりますので、
お気軽にお問合わせ下さいますと幸いです。

皆様の数秒を私の元気に変えてください!
頼りにしています、皆様のポチッ↓(^∇^)

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村
いつもありがとうございます。引き続きぜひぜひ応援を!

司法書士 湘南法務事務所

司法書士をお探しの方はこちら
過払い金・多重債務のことでお悩みの方はこちら
遺言作成・相続問題のことでお悩みの方はこちら