一昨年、海ノ中道大橋で飲酒運転の車に追突され、三人の子どもが亡くなった事故の判決が出た。検察側の危険運転致死罪と道交法違反(ひき逃げ)に対し、裁判所の判断は、脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死で懲役7年6月(求刑・懲役25年)だそうだ。

色んな考え方があるだろうが、本来、酒を飲んで車を運転すること自体が言語道断であって、酔っていた酔っていないなど関係ないはずだ。いくら法律を作ったところで、裁判官の考え一つで適用できない以上、無いのと一緒だ。また、逃げ得が許されるなんて、何のための法律だかわからない。それ以前に懲役25年だろうが、死刑だろうが、亡くなった尊い命は帰ってこない…

検察側が控訴するかは定かではないが、今後に注目したい。