記述抜き採点164点でした。
今年は記述の採点が辛くなるそうです。
合格率の均質化を考えれば、それは当然だろうと思います。
確かに去年よりページ数は51ページだし、どういう方針か易化して、択一で合格圏内、あるいは180点以上とっちゃった人の数は去年より多いんじゃないかと。
僕は基礎法学、憲法、民法にやられました。
えーっと、これ毎年そうなんですが終わったあといつも思うんですよ。
「これ、受かっちゃったよ」って
で、解答速報で落ち込む訳です。
今年も結果同じなんだけど、 実は択一だけで合格して楽になっちゃって年末を過ごしたいと切に願ってたし、狙ってたから、ちょっと放心状態です。
記述は、
即時強制
抵当権消滅請求
代価弁済
表見代理の成立を根拠とする、
の言葉は入っているけど
使用者責任はすっかり落ちてました。
45字に、催告権、取消権、善意無過失の立証やら、基本代理権、本人の帰責性やらいれようとまず四苦八苦して、これ関係ないんだ、て思い始めて安心しちゃいました。
ちなみに関係者の皆様にこんな問題。
問題44
消防法29条1項による消防吏員、消防団員の活動(破壊消防)は、行政法学上のある行為形式(類型)に属するものと解される。その行為形式はどのような名称で呼ばれ、どのような内容のものと説明されているか。
問題45
Aの抵当権(登記済)が存する甲土地をその所有者Bから買い受け、甲土地の所有権移転登記を済ませたCは、同抵当権を消滅させたいと思っている。抵当権が消滅する場合としては、非担保債権または抵当権の消滅時効のほかに、Cが、Bの債権者である抵当権者Aに対し非担保債権額の全額をBのために弁済することが考えられるが(→ここまでがとにかく長い)
そのほかに、抵当権が消滅する場合を二つ、記述しなさい。
問題46
作家Yに雇用されている秘書Aは、Y名義で5万円以下のYの日用品を購入する権限しか付与されていなかったが、Yに無断でXからYのために50万円相当の事務機器を購入した。しかし、Xは、Aに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をし、Yに代金の支払いを請求さたところ、Yはその支払いを拒絶した。
このようなYの支払い拒絶を不当と考えたXは、Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した。
この場合において、Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。「Xは、Yに対して」に続けて、考えられる請求内容を二つ、40字程度で記述しなさい。
と、書き写してみて今初めて
請求内容を二つ、
という問題文に
今
気づきいました。
~に雇用されている
という1フレーズだけ気づかなからとら思っはら(←新宿駅で飲んじゃった、500缶一本ね)
違うじゃんか!!
悔しい、、!!
長くなりました。
まとめます。
先ほどは
「試験委員の人が暗記に走る受験生の裏、裏を狙ってるような」 と書きましたが
正確には
親族→相続→親族→相続
の紳士条約が崩れてきている事からもわかるとおり、
(去年、今年 相続連続)
「各資格学校、あてる!(去年も的中)の類いの問題集をあえて外してやろう、当たってたまるか」
の意思が私には感じた試験でしまた。
が、かなり当てらていました。 (←もういい加減眠くて生理現象に負けそう)
ちょっと気持ち落ち着かせます。
また、後日
皆様お疲れ様でした。
ありがとうございました。