186-衆-予算委員会-11号 平成26年02月19日

 きょう、私は、子育て支援の関係について、まず冒頭、触れさせていただきたいと思います。
 この子育て支援の分野については、三党における社会保障の合意の中でも、特に早い段階から三党合意が可能だったというふうに記憶をしております。そういった意味では、国難、国家的課題としての少子化対策ということに対して、自公民三党が政党の対立を乗り越えて合意に至ることができたというふうに思っておりますし、だからこそ、消費税引き上げに伴う子育て関連の財源の確保ということも早期に合意ができたというふうに思っております。
 その際には、今大臣をされている田村大臣にも大変お世話になりました。本当にありがとうございました。
 そしてまた、もう一つ申し述べたいのは、この子育て支援の分野については、政権交代がたびたび行われましたけれども、しかしながら、いい意味での切磋琢磨ができているというふうに思っております。
 時々、民主党政権のときの子育て支援についてどうこうとおっしゃられる方がありますけれども、考えてみれば、待機児童対策についても、民主党政権では、子ども・子育てビジョンという形で、一年間に五万人定員をふやしてトータルで二十万人の枠をつくっていくということに努力をしてまいりました。加速をさせていただきました。そこからさらに、現政権では四十万人ということで、私は、こういう倍々ゲームの競争は非常にいいことだというふうに思っております。
 そして、現に、民主党政権における保育所定員数なり入所者数というものについても、実際、その五万人計画に基づいて、過去の時代よりも倍近い実績を残すこともできましたので、一定の成果があったというふうに思っております。
 そういう中で、子ども・子育て会議が今開かれていて、来年度からいよいよ幾つかの基準についても明確になってくるということだと思いますが、私が幾つか懸念をしていることについてきょうは触れたいというふうに思っております。
 まず一つは、田村大臣にお伺いをしたいんですけれども、現在議論されているものの中で、過去は、保育所入所に関しては、保育に欠けるという人たちについて保育所の利用が可能であるということで仕切りをしてまいりました。その保育に欠けるという表現が古いということも含めて、考え方としては、保育の必要性という考え方に変わりまして、その中で幾つも議論をされています。
 例えば、これまでよく待機児童を抱えている家族から言われていたのは、就職しないと保育所に入れない、保育所に入らないと就職できない、こういう鶏と卵を何とか解決してほしいということで今議論がなされていて、これは、求職活動も含めて保育が必要である状態だとみなしていこう、こういう議論に進んでいることは大変前進だと思います。
 また、いわゆる就学ですね。これからは、生涯教育の時代も含めて、学校に行きながら、大学に行きながら、あるいは職業訓練校に行きながら保育所に子供を預けたいという場合には、今までなかなかできなかった、優先順位が後回しになっていたということについて、これも、就学というものが中に入るということで、大変方向性としては努力をされているというふうには思います。
 しかし、一方で、私は二つほどきょう取り上げたいと思うのは、今なお、都市部において都市伝説的にではなく実際に起こっていることとしてお伝えをしたいことは、まず一つ目は、同居の親族その他という言葉が徐々に広がって使われるようになってきていて、いつの間にやら、東京都の特に区内においては、近所に親が住んでいると点数化されて、親が近所なんだから子供の面倒を見られるでしょうということで保育所入所が後回しにされる、こういう事例が出てきている。実際に、それは幾つかの区に確認をしていただければと思いますが、そういう事例は幾つもございます。六十五歳以下の保護者が近所に住んでいる場合であれば後回しになってしまうというケースが運用上出てきているということがあります。
 これは、これまでの国の児童福祉法施行令二十七条というところにおいても、「同居の親族その他の者」と書いてあるものには、同居ではないので該当しないということであろうと思いますが、現にこういった事例が相次いでいて、このことについての懸念も寄せられております。
 改めてなんですが、大臣に確認をしたいのは、児童福祉法施行令二十七条に書いてある「同居の親族その他の者」というものの読み方ですね。同居の、親族やその他の者ということで、あくまで同居に限っての解釈の仕方なのか、それとも、同居の親族、その他の者ということで、同居以外の人たちも保育することができないと認められてきたのか、この解釈を、大臣、御説明ください。

○田村国務大臣 泉委員の現実課題としての御認識だというふうに思います。
 今まで、保育に欠ける要件の中には、同居の親族及びその他が当該児童を保育できない場合、つまり、できる場合にはこれは保育に欠けるというふうにはならなかったわけでありますけれども、今般、一月、子ども・子育て会議の中でいろいろと基準を御議論いただく中においては、保育の必要性の認定の中においては、同居の親族その他がおられても、それは、御本人がそういうような申請、御本人自身が働かれておられる場合に関しましては、保育の必要性を認定しているわけであります。
 ただ、優先順位はこの中において置けるようになっておりますから、例えば、そのような形で必要性は認められていても、同居の親族がおる場合に関しては、優先順位としては、各自治体で早急性のある方の方に先に順番を回すということはあるわけであります。
 御指摘の点は、同居の親族、これは同居ですよね。近くに住んでいる親族はその他に入っているのかという部分に関しては、この文面においては、その他というのは、同居していない近くに住んでいる親族という意味ではないわけでございまして、そこだけ捉えて申し上げれば、そういうような形になっておるということでございます。