11月も後半に入りました
こりゃ年末まであっという間ですね
さて、先日こんなお問い合わせがありました。
「今度休職する従業員がいるんだけど、年次有給休暇が余ってるから使いたいって言われたんだよね年次有給休暇を与えなきゃいけないの?」
まず、年次有給休暇とは、
「労働者の疲労回復、健康の維持・増進、その他労働者の福祉向上を図ることを目的に労働義務のある日を対象に、その労働の義務を免除するもの」
とされています。
次に、休職とは
「私傷病等の一定の事由で、労働の提供ができなくなった場合に、雇用関係は維持したまま、一定期間の労働義務を免除する制度」
とされています。
ここで注意していただきたいのですが、私傷病等の長期休業中であっても、休職中か欠勤かによって、答が変わってきます
<欠勤中の年次有給休暇>
欠勤・年次有給休暇ともに、労働義務のある日が対象となるので、欠勤となる日に年次有給休暇を取得することは可能です
<休職期間中の年次有給休暇>
休職発令された者が、年次有給休暇を請求したときは、そもそも労働義務がない日について年次有給休暇を請求する余地がないことから、年次有給休暇を取得することはできません
上記のように、同じ私傷病等の療養中でも、休職なのかどうかによって年次有給休暇を取得できるかできないか違ってきますので、休職について就業規則に具体的に定めておく必要があります