年次有給休暇の付与の際の休職期間の取扱い方 | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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昨日に引き続き、年次有給休暇と休職期間についてのお話ですビックリマーク
休職期間のある方の年次有給休暇の付与に関する計算方法について、間違っていることが多いのでご注意ください注意



年次有給休暇は、採用後6ヶ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、10日与える必要がありますビックリマークその後は、1年ごとに継続勤務年数に応じて所定の日数を加算した日数を与えなければなりません。(労働基準法第39条)


勤続年数  0.5年  1.5年  2.5年  3.5年  4.5年  5.5年  6.5年   
付与日数   10日   11日   12日 14日   16日   18日   20日 
      


<継続勤務>
継続勤務とは、出勤を意味するように見えますが、年次有給休暇の付与については労働契約の存続期間、つまり在籍期間をいいます。したがって、長期療養のため休職している期間も継続勤務期間として取り扱う必要があります!!


<出勤率>
入社後の6ヶ月間、以後の1年間ごとの各期間の全労働日の8割以上は出勤することが、年次有給休暇を取得するための要件とされています。



年次有給休暇を付与する際出の勤率を算定する場合、
8割以上であれば、有給を付与することになっていますが、
休職期間がある人については、

出勤率は【出勤日数/全労働日数】で計算しますメモ


休職期間中は出勤していませんので、出勤日数にはカウントしません。
全労働日数とは、労働義務のある日の総日数です。
休職期間中は労働を免除されている期間ですので、全労働日数にもカウントしません。

つまり、休職期間中の日数は、分子からも分母からも覗いて計算します。