労働保険の年度更新が始まりました | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

今日から6月ですねビックリマーク
京都は真夏日でございましたが、皆様、熱中症は大丈夫ですかはてなマーク


さて、平成26年度の労働保険年度更新の時期となりました。本年度においては、6月1日から7月10日までが申告・納付時期となります!!


労働保険とは、「労災保険」「雇用保険」の総称です。原則として労働者を1人以上雇用する事業主は、すべて労働保険に加入することとなっていますかお


労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日まで(これを「保険年度」といいます。)の1年間を単位として計算されることになっています。その額は原則としてその事業に使用される労働者の「賃金総額」に事業の種類ごとに定められた「保険料率」を乗じて算出します目


まず、保険年度の当初に、見込みの賃金総額より算定した概算保険料を申告納付し、保険年度経過後に賃金総額が確定したところで清算するという方法をとっています。

したがって、前年度以前からすでに労働保険に加入している場合は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付と、前年度の保険料を清算するための確定保険料の申告・納付の手続きの両方が必要となります。この手続きのことを「年度更新」といいますニコニコ


「年度更新の準備が間に合いそうにない。」「去年までやっていた担当者がいなくて困っている。」
このようね経営者の方は、ぜひ専門家である社会保険労務士にご依頼くださいグッド!


労働保険の年度更新のパンフレット(継続事業用)はこちらからダウンロードできますビックリマーク