有給休暇分の給与を残業代から差し引いちゃだめ! | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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某有名美容サロンで、有給休暇を取ったエステシャンらの残業代から勝手に有給分の給与を差し引いて支給して、労働基準監督署から是正勧告を受けたそうですショック!


有給休暇については、労働基準法で決められていて、労働者に取る権利がありますビックリマーク


「事業の正常な運営を妨げる」事情があれば、会社は、請求があった日を別の日に変更することができることになっていますが、その別の日に取らせなければなりません得意げ


そして有給休暇を取った日については、
①平均賃金
②その日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③健康保険法第3条の標準報酬日額(労使協定が必要)

のいずれかの給与を支払わなければならないのです¥


また、労働基準法附則第136条では、「使用者は有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。」と定められていますメモ


なので、有給休暇分のお給料を、残業代から差し引くなんてしてはいけないのですしょぼん
知らずにしてしまっていることはありませんかはてなマーク