10月も半ばを過ぎ、すっかり肌寒くなりましたね
急な気温の変化で、体調を崩していませんか
さて、10月に入り、新しい最低賃金が適用されています
京都は789円(10月22日~)、大阪は838円(10月5日~)、滋賀746円(10月9日~)など詳しくはこちらでご確認ください
従業員さんのお給料は最低賃金を超えていますか?
時給の従業員さんはわかりやすいですね
しかし、気づかないうちに日給や月給の従業員さんのお給料が最低賃金を下回っていることが多々あります
日給の場合:「日給÷1日の所定労働時間」で1時間当たりの額を最低賃金と比較します。
(ただし、日額が定められている特定最低賃金は日給≧日額最低賃金)
月給の場合:「月給÷1か月平均所定労働時間」で1時間当たりの額を最低賃金と比較します。
最低賃金の対象となる賃金は基本給に諸手当も含めた額です(ただし精皆勤手当、通勤手当、家族手当、割増賃金手当は控除します)
最低賃金は、毎年変更されるので、その都度チェックしてくださいね