アップ済の平成30年2月25日作成の主張書面中の、下記の赤字部分に関しては、後の期日に訟務検事からの弁明もなく、認めたようでした、これは、村木厚子さんの冤罪事件をしでかした当時の検察組織の体質が、今も何ら改善されていないことを如実に示しているといえるでしょう。問題の裁判官が原告に司法取引を持ちかけて、有効な発言を得た後に司法取引を反故にして、発言のみを調書に書き込むという手法です。この問題の裁判官には検事としての職歴があり、検察官の時にこの捏造の手法を習得したものと考えられます。

 

前回の期日(2月6日)に、もし原告の聞き違いでなければ、被告席の法務局の方が裁判長殿に、「850万円の特別受益を認めたと言ったのだから、「認めた」でよいのではないか。」といった旨のご発言をされ、裁判長殿が「いや、そうではないだろう。」との旨をお答えになった場面がありました。検察ではそのように、前後の重要な経緯を削除した上に、発言のタイミングもずらしてしまうのが一般的な手法なのかと、原告は少々驚きました。一般国民の実生活や商取引では、そのようなことを行うことは、事実の歪曲とみなされます。そのようなことをする人は信頼を失うのは必至であり、良識のある人であればそのようなことは、決してしません。国民目線と大きくずれているのではと、原告は思います。

 

一旦汚れきってしまった人間というものは、まっとうに再出発するのは非常に困難ということです。極論を言えば、検察組織の構成員全てが入れ替わらなければ、これからもいくらでも検察によるねつ造はおこるでしょう。事実の歪曲やねつ造に慣れ親しんでいるというべきか、通常の人間では理解しがたい感覚に、染まりきっているといえるでしょう。