管理職はみんな管理監督者? | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

秋が日に日に深まっていますね。もみじ
某洋品店ユ〇クロでは、もうフリースやウールのコート、セーターが並んでいるのを見かけました。早いなぁ。得意げ



さて、経営者の方で人件費をなんとか安くしたいとお考えの方は、多いと思います。ビックリマーク


「今度、ある正社員を管理職にしようと考えてるんだけど、そうすれば残業代は払わなくてもいいんだよね?」



このようなご質問をお受けすることがあります。あせる


確かに、労働基準法では、管理監督者に対しては、「労働時間・休憩および休日に関する規定は適用しない」とされているので、残業や休日出勤に対する賃金は支払わなくてもよいのですが、注意すべき点があります。!!


そもそも管理監督者とは何でしょうか?


「管理職のことだよね。」
「課長より上の人達じゃないの?」


などの意見がおありかもしれません。


が・・・・・



社内で、管理職とされていても、以下の条件を満たさなければ、管理監督者とはみなされませんビックリマーク


①経営者と一体的な立場で仕事をしている
②出社、退社や勤務時間について厳格な制限を受けていない
③その地位にふさわしい待遇がなされている




ですので、
・自らの裁量で行使できる権限が少なく多くの事案について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎない

・出社時間が自らの裁量に任されず、遅刻や早退をしたら、給料や賞与が減らされる

・地位、給料その他の待遇において一般社員と比較してあまり変わらない

などに当てはまる場合はたとえ支店長や工場長などでも管理監督者とはみなされず、残業代や休日出勤の割増賃金を支払わなければいけないのです。


管理職はみんな管理監督者というわけではないということに注意が必要ですシラー


管理監督者に当てはまる場合でも、「深夜割増賃金」については支払わなければいけません。
また、有給休暇についても、一般社員と同様に与えなければいけませんので、ご注意くださいね注意