先日こんなご相談がありました
「来月から正社員を雇うことにしたんだけど、最初の3か月は試用期間にしたいんです。その試用期間中の賃金は、本採用の賃金より低くしてもいいのでしょうか?」
一般的に、正社員を採用する際に、新しく雇った従業員に業務の適正があるか否かを判断するためや、業務に必要な訓練をするために、試用期間を設ける会社が多いです
試用期間の賃金と本採用後の賃金の額に差をつけることは、労働基準法上、違法とはなりません
ただし条件があります
その条件とは
就業規則の給与規定に正社員の試用期間中の賃金額と本採用後の賃金額に差をつける旨を明記することが必要なのです
なので、賃金規程を確認してくださいね