法人の役員は傷病手当金をもらえる? | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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新しい週の始まりですねビックリマーク

いつも感じるのですが、1週間過ぎるのが早い!!
1日1日を無駄にしないように過ごしたいですニコニコ



さて、健康保険の被保険者が、業務外での病気やケガで働くことができない場合、条件を満たせば傷病手当金をもらうことができますが、この傷病手当金は法人の役員、つまり、社長や専務や常務ももらえるのでしょうかはてなマーク


実は、一般の従業員が傷病手当をもらえる条件に、プラスのある条件を満たしていればもらえますにひひ


役員場合にも、出社しなかった場合に役員報酬の一部を減額する、全額を不支給とする等がなされたときは、傷病手当金をもらえる可能性があります。


ですから、役員報酬の減額または不支給の規定を記した議事録を、傷病手当金の申請の際に添付しなければなりませんビックリマーク

もちろん出社しなかった場合に、役員報酬が満額支給されているときにはもらえません。