新しい週の始まりですね
いつも感じるのですが、1週間過ぎるのが早い
1日1日を無駄にしないように過ごしたいです
さて、健康保険の被保険者が、業務外での病気やケガで働くことができない場合、条件を満たせば傷病手当金をもらうことができますが、この傷病手当金は法人の役員、つまり、社長や専務や常務ももらえるのでしょうか
実は、一般の従業員が傷病手当をもらえる条件に、プラスのある条件を満たしていればもらえます
役員場合にも、出社しなかった場合に役員報酬の一部を減額する、全額を不支給とする等がなされたときは、傷病手当金をもらえる可能性があります。
ですから、役員報酬の減額または不支給の規定を記した議事録を、傷病手当金の申請の際に添付しなければなりません
もちろん出社しなかった場合に、役員報酬が満額支給されているときにはもらえません。