賞与支払届を忘れていませんか? | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

ワークライフバランスやメンタルヘルスを通じて、元気な会社作りのお手伝いをしていきます!

12月も3分の1が過ぎましたねあせる

色々忙しい時期なので、バタバタされていと思いますしょぼん



また、この時期は冬のボーナスを支給される会社が多いのですが、年末調整や多くの事務作業も重なり、賞与支払届を提出し忘れることがありますビックリマーク


事業主が被保険者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に管轄の年金事務所へ「被保険者賞与支払届」により支給額等を届出しますメモ


この届出内容により標準賞与額と賞与の保険料額が決定され、被保険者が受給する年金額の計算の基礎となりますビックリマーク


ちなみに届出が必要な賞与とは、

賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものをいいます。

なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は、対象外です。


お忙しいでしょうが、賞与の支給をされた会社の事業主さん、ご担当者さんは届出をしてくださいね!!