年末に退職される方、健康保険はどうされますか? | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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こんにちはビックリマーク
社会保険労務士の老松です。


今日が仕事納めの方がいらっしゃると思いますが、本日付で退職される方も多いと思います目


退職後の健康保険はどうされますかはてなマーク
次の就職先が決まっていて、そちらで健康保険に入るという方以外は、

任意継続健康保険(退職日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること)
国民健康保険
家族の健康保険の扶養に入る

のいずれかだと思います。



良く聞かれる質問は、「①と②のどちらの保険料が安いの?」

まず、①の任意継続健康保険ですが、退職時の標準報酬月額にお住まいの都道府県の保険料率(40歳以上65歳未満の方は、介護保険料率が含まれます。)を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料の上限があり、標準報酬月額が28万円を超える場合は28万円の標準報酬月額により計算した保険料になります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を半分ずつ負担することとなっていましたが、退職後はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません。
そして、扶養家族の保険料がかかりません。



次に②の国民健康保険ですが、
・前年の所得などに応じて決定されます。
・国民健康保険の世帯人員数に応じて決定されます。
・保険料の減免制度があります。
といった特徴があります。


市区町村によって保険料(税)の算定方法が異なりますので、お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口にお問い合わせの上、①と②どちらにするか検討されることが多いです。



①と②を検討し、①の任意継続健康保険を選んだとして、注意注意してほしいことがあります。
任意継続健康保険の被保険者になるためには、


資格喪失日(退職日の翌日)から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)

という要件があります。


例えば、12月26日に退職した場合は、1月16日(金)までに、必要書類をお住まいを管轄する全国健康保険協会の都道府県支部の担当窓口に提出します。
※健康保険組合の方は、各々の健康保険組合にお問い合わせください。


年末年始で窓口もお休みで、提出できる日が少なくなりますので、忘れないように届出をしてくださいね!!



当事務所も本日が仕事納めとなりますビックリマーク
12月27日(土)~1月4日(日)まではお休みをいただきます。
ご不便をおかけいたしますが、よろしくお願いいたしますニコニコ


今年一年を振り返ってみると、いろいろと考えさせられる出来事が多く、とてもよい経験になったと思います音譜

自分の課題、目標を立てて、新年は新たな気持ちで、前進していきたいと思いますグッド!

いつもブログを読んでくださってありがとうございます。
また来年もよろしくお願いいたしますドキドキ


では、よいお年をお迎えくださいニコニコ