改正労働派遣法 | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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今年の9月の初旬に、「労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立し、9月30日に施行されましたビックリマーク



何が変わったのかというと、

1.派遣会社には、届出制の会社と許可制の会社がありました。この区別を廃止して、すべての派遣会社を許可制にすることになりました。

2.派遣の期間制限がかからない専門業務等のいわゆる「26業務」を廃止し、新たに以下の制度が設けられました。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。

3.派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付けられました。
有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元の努力義務としました。

4.その他、労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど定められました。



派遣の期間制限に関して、とてもややこしくてわかりにくいのではないかと思いますあせる


事業所単位では、原則、3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできませんが、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴くことによって、延長して受け入れることができます目

ただし、個人単位では、同じ課などに同じ人を3年を超えて受け入れることはできませんビックリマーク



詳しくは「平成27年労働者派遣法改正法の概要」をご覧ください!!