母子家庭の母等、父子家庭の父を雇入れたときの助成金が併給可能になりました | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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京都の社会保険労務士の老松ですビックリマーク




母子家庭の母や、児童扶養手当を受けている父子家庭の父を雇ったときにもらえる助成金に、

「トライアル雇用奨励金」と
「特定求職者雇用開発助成金」

というものがありますが、以前は、両方の要件に当てはまっていたとしても、どちらか一方しかもらうことができませんでした汗


金額だけで考えると「特定求職者雇用開発助成金」の方が額が大きいのですが、この助成金は、継続雇用すること(2年以上)が確実でなくてはなりません。


そのため、企業では、お試し期間を無しに。雇入れる時から継続雇用を前提とすることは、難しいと考える場合が多いことや、求職者が働いた経験の少ない人やブランクのある人がいるため、助走期間を希望している人が多いという状況がみられました。



そのため、平成28年4月から、トライアル雇用期間が終わったあとに、引き続き、継続して雇用する場合には、「トライアル雇用奨励金」と「特定求職者雇用開発助成金」の第2期支給対象期分を併用して受け取ることができるようになりました!!


雇用のミスマッチを防ぐためには、とても良い制度変更ですね。

このような助成金を上手く利用して、会社に必要な人を雇ってみてはいかかでしょうかはてなマーク