裁判結果速報(提示された和解案について) | とん!とん!とん?

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考えたこと、気になったこと、教えてあげたいこと…書きたいなって思ったことを、書いていこうと思っています。一生懸命に!

裁判行ってきました。大分簡易裁判所。

 

昨日と重複する内容もあるかと思いますが、お読みいただけると幸いです。

 

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上記は今回の裁判で争っている事故の見取り図です。

 

当方の車は黄色。相手は灰色で表記されています。

 

この見取り図は当方車載のドライブレコーダ画像をもとに、私、中立の事故調査会社、相手方保険会社の事故調査員の三者立会いのもとに制作したものです。

 

【こちらの主張】

相手の車は駐車場を発進後、公道を走行、丁字路に差し掛かる際に、本来交差点内を左折するべきところを、当方居住マンションの駐車場を横切る形でショートカットを企図し、駐車場から道路に向かって前進していた当方車両(妻運転)と接触しました。

 

当方はこのドライブレコーダーの画像と再現図を物的証拠とし提出。相手が駐車場内に進入したことが事故の主たる原因だと主張しました。

 

【相手の主張】

相手はこの再現図は受け入れられないと主張。丁字路を左折するために左よりを走行していたため左前輪が駐車場内にあった可能性は否定できないが、基本過失割合に影響するほどの過失ではなく、公道上を走る相手車両に当方の車両が突っ込んできたのが今回の事故の真相であると主張しました。

 

【本日裁判の内容】

運転手本人が出廷するのが初めてというだけで、双方弁護士が出廷しての陳述は終了していたので、今回は当事者の尋問のみが行われました。多少の揚げ足取りの応酬はありましたが、特に状況を覆すような証言を引き出せることもなく、裁判長はこれ以上裁判を続けても無意味と判断。判決の期日を決めて閉廷しました。

 

【和解案の提示】

閉廷後、こちらだけが別室に案内され和解案を提示されました。相手方の弁護士にはすでに提示済みで、内容に了承を受けているとのことでした。

 

【和解案の内容】

裁判官は、まず今回の事故は大変特殊なケースで、過去の判例もないということと、あくまでも今からお伝えするのは個人的な意見であると前置きした上で

 

今回は上記の図の過失割合をもとに和解を話し合いたいと言いました。

 

Bが当方、Aが相手と仮定しており、駐車場通路内を走行するAに、駐車区画内のBが接触したケースで、基本過失割合がA:B=3:7だそうです。

 

裁判官は今回の事故を「大きな駐車場内で起きたとみなす」と説明しました。双方の駐車場とそれを接続する公道を含めて「大きな駐車場とみなす」と。そう考えると今回の和解案が妥当なのではないかと考えていると。

 

私が「仮に大きな駐車場とみなすなら、当方の車両も通路内を走行中とみなされるのではないですか?」と質問すると「あなたの駐車場は一括りで大きな駐車区画とみなす」と。

 

当方弁護士が「それでは駐車区画内の車両に、駐車場通路から進入し接触したと考えられるのでは」と質問すると、それには答えず、「あくまで私はこう考えるというお話をしたわけで、和解案を受け入れず判決となるとこれを基準に考えるから、あなたにとって望む結果になるとは限らない。納得いかないなら控訴するという手段もありますから」と。

 

私が「こちらが提出したドライブレコーダーの画像と再現図は法的に証拠能力を欠くということですか?」と質問すると「相手は認めてないからねぇ…裁判所が調査することは簡易(裁判所)ではないし、あなたが独自に大学などに依頼して工学的な再調査をすることもできますが、かなり費用がかかると思いますよ」と。

 

私は裁判官の説明に、納得とは程遠い状態でしたが、冷静さを維持することが困難な状況でもあったので「一旦、判決を書面として拝見させていただいた上で、今後のことを検討したいと思います」と伝えて部屋を出ました。

 

【まとめ】

今回のブログの内容は、あくまでも私の記憶を頼りに書きおこしたもので、なるべく正確にお伝えできるように意識して書いておりますが、完全に間違いないとは言い切れませんので、そこのところは割り引いてお読みください。

裁判から時間が経過し、ある程度冷静さを取り戻した状態で書きおこしている今でも和解案の説明には納得がいっていません。事故発生後、類似の判例はないかとネットで検索や、無料相談等で質問したりもしましたが、調べうる限りではありませんでした。だからこそ私が今回の裁判の内容を書き残すことで、同様の事故に遭われた方の参考になればと思ったのですが、これが判例と言われても納得できませんよね。

控訴するかどうかは、経済的な負担と、妻の精神的な負担を考えると何とも言えない状況です。おそらくソレが相手保険会社の狙いだとは思うので歯痒くはありますが、判決を見て判断したいと思います。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。