もし、記述で12点以上採れてなくて不合格だとしたら、
それ考え出すと
いてもたってもいられないのが民法の間違いです。
今思うとちょっとした
装飾や、対比の中で文章読み間違えてる。単純、決定的な読解力不足です。
例えば
①事務管理→頼まれもしないのに人んちの修繕しようとして、強風で屋根から落ちてケガした。損害賠償請求出来る。
→出来るはずないだろ
→これ○にしてる
②Aから土地を買ったBが、引き渡しを受けて10年以上たってから瑕疵をみつけた。Bの瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求に、Aは消滅時効を援用出来る
→当然。どっちみち10年たっちゃってんだから。
→これ×にしてる。
どうしてこんな事やっちゃったんだか、、
悔しいから
民法の勉強始めました。
例えば、
同じ「制限行為能力者」の範囲を
1、早稲田経営出版「司法書士基本問題集」と
2、法学検定3級と
3、司法試験短答式 伊藤真
を通して解いてみる。
こんな事を暫くやって思ったのは、三者三様、いろんな問題の問いかけ方があるもんだと。
で、暫くやって疲れちゃったんですが、
因みに②瑕疵担保に基づく損害賠償請求権の消滅時効の問題は3、司法短答式のに近いのがありました。
この3冊のうち、2年の間に3回回してる①②、今年一回回しの③。
ヤッパリ何度も何度もの繰り返しが足りませんでした。
覚え切ってしまうほどの。
自分は多読、多読できてしまったもので。
今ある本何度も何度もやる事を今年は徹底したいと思います。
民法中心に勉強再開していきます。
今日は雨でしたが
地域の町内会の「ふれあい祭」は決行。
10:00から15:30まで
演芸会の司会をやりました。
去年のクリスマスコンサート、今年の夏休み親子演芸会に続き、地域の催しの司会をよく頼まれます。
これも役者のコヤシ、将来の行書のコヤシになっていくものと、思ってまーす。