熊本地震の雇用保険の特例 | 会社が変われば社員も変わる!

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京都で社会保険労務士をしております「京都労務サポートオフィス」の老松範子です。

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昨日の閣議において平成28年熊本地震による災害を激甚災害に指定する政令決定されましたビックリマーク


そして激甚災害に対処するための特別の援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第25条の規定に基づく雇用保険の特例措置が適用されることとなりました。



失業の認定日の変更や、他のハローワークでも失業認定の手続ができます。


また、地震の時点で熊本県内の事業所で勤務していた方について、

①災害により休業した場合
②災害により一時的に離職した場合

に雇用保険の失業給付を受給できる特例措置があります。


詳しくは、下記をご確認ください!!

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11607000-Shokugyouanteikyoku-Koyouhokenka/0000122643.pdf