こんにちは
社会保険労務士の老松です
平成28年の扶養控除等異動申告書には、法律で、個人番号の記載が義務付けられています
ただし、10月28日に国税庁から変更が発表され、
扶養控除等異動申告書に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」と記載し、給与支払者は、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示すればよいとされました。
その場合には、社員番号等で検索できるようにしておけば、扶養控除等異動申告書と別保管することも可能です。
また、ICT等のシステムを利用して個人番号(マイナンバー)を収集して、システム上で保管することも可能になります。
扶養控除等異動申告書に個人番号を記載しないことで、年末調整の担当者を必ずしもマイナンバーの事務取扱担当者としないこともできます。
その場合は、扶養親族の個人番号の収集漏れがないよう、扶養控除等異動申告書と照合する必要があります。
また、扶養控除等異動申告書に従業員や扶養親族の氏名・住所・生年月日等をプレ印字したものを従業員に渡し、従業員がその申告書を使って提出すれば、身元確認ができ、免許証等の他の書類の提示(提出)は不要とされました。
詳しくはこちらを参照ください
↓
国税庁HP「社会保障・税番号制度<マイナンバー>FAQ(平成27年10月28日現在)」
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQindex.htm
適用するには手間も発生しますが、マイナンバーが記載された扶養控除等申告書を管理する安全管理措置の対応はかなり負担になるため、記載すべきかを検討の上、社内の方針を決めていくことが大切となります
今年の9月の初旬に、「労働者派遣法の一部を改正する法律」が成立し、9月30日に施行されました
何が変わったのかというと、
1.派遣会社には、届出制の会社と許可制の会社がありました。この区別を廃止して、すべての派遣会社を許可制にすることになりました。
2.派遣の期間制限がかからない専門業務等のいわゆる「26業務」を廃止し、新たに以下の制度が設けられました。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
3.派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付けられました。
有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元の努力義務としました。
4.その他、労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど定められました。
派遣の期間制限に関して、とてもややこしくてわかりにくいのではないかと思います
事業所単位では、原則、3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできませんが、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴くことによって、延長して受け入れることができます
ただし、個人単位では、同じ課などに同じ人を3年を超えて受け入れることはできません
詳しくは「平成27年労働者派遣法改正法の概要」をご覧ください
何が変わったのかというと、
1.派遣会社には、届出制の会社と許可制の会社がありました。この区別を廃止して、すべての派遣会社を許可制にすることになりました。
2.派遣の期間制限がかからない専門業務等のいわゆる「26業務」を廃止し、新たに以下の制度が設けられました。
① 事業所単位の期間制限: 派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
② 個人単位の期間制限: 派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れは3年を上限とする。
3.派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進するため、派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリア・コンサルティングを派遣元に義務付けられました。
有期雇用の派遣労働者に対する派遣期間終了時の雇用安定措置(派遣先への直接雇用の依頼、新たな派遣先の提供、派遣元での無期雇用など)を派遣元の努力義務としました。
4.その他、労働者派遣の位置付けの明確化、派遣労働者の均衡待遇の強化を図るなど定められました。
派遣の期間制限に関して、とてもややこしくてわかりにくいのではないかと思います
事業所単位では、原則、3年を超えて派遣労働者を受け入れることはできませんが、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴くことによって、延長して受け入れることができます
ただし、個人単位では、同じ課などに同じ人を3年を超えて受け入れることはできません
詳しくは「平成27年労働者派遣法改正法の概要」をご覧ください
もうすぐ10月。
マイナンバーの住民票のある住所への郵送が始まります
なので、現在住んでいる住所と、住民票の住所が違っている場合、ご注意ください
でも、やむを得ない理由
①東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している
②DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している
③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している)
により住民票の住所地でマイナンバー(個人番号)を受け取ることができない場合、住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能です。
この制度の申請期限は9/25(金)とされていましたが、同日までに申請が間に合わなかった場合でも住民票のある市区町村に相談すれば対応可能のようです。
詳細は下記のリンク先(総務省ホームページ)でご確認ください。
【申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください】
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
マイナンバーの住民票のある住所への郵送が始まります
なので、現在住んでいる住所と、住民票の住所が違っている場合、ご注意ください
でも、やむを得ない理由
①東日本大震災による被災者で住所地以外の居所に避難している
②DV、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者で住所地以外の居所に移動している
③一人暮らしで、長期間、医療機関・施設等に入院・入所している)
により住民票の住所地でマイナンバー(個人番号)を受け取ることができない場合、住民票のある住所地以外の居所で受け取ることが可能です。
この制度の申請期限は9/25(金)とされていましたが、同日までに申請が間に合わなかった場合でも住民票のある市区町村に相談すれば対応可能のようです。
詳細は下記のリンク先(総務省ホームページ)でご確認ください。
【申請期限を過ぎても住民票のある市区町村にご相談ください】
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html